査定終了後、売却の決意が固まったら媒介契約を結びます
 
  媒介契約とは
  お客様が不動産の売却を不動産業者に依頼する契約です
   媒介契約には下記の3つの種類があります
  1、専属専任媒介契約

 媒介を依頼した不動産会社以外で、重複して媒介契約を
  依頼することができません。また、自分で見つけた買い手と
  その不動産会社を通さずに売買契約をすることができません。

 ※契約をした不動産会社は業務状況を1週間に1回以上
     依頼者に報告しなければなりません
  
  2、専任媒介契約

 媒介を依頼した不動産会社以外で、重複して契約を
  依頼することができません。しかし、自分で見つけた買主となら
  その不動産会社を通さずに売買契約をすることができます。

 ※契約した不動産会社は業務状況を2週間に1回以上
     依頼者に報告しなければなりません
  3、一般媒介契約

 複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。

 ※ただし不動産会社は業務状況を報告する義務はありません
   ※詳しくは営業担当者にお問い合わせください
  
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