資金計画を考えてみましょう |
| マイホ−ムは非常に高価な買い物ですから、手持資金で全額支払える人は滅多にいないでしょう。 当然、不足分は住宅ロ−ンを利用することになります。 マイホ−ムの購入を決断したならば、準備できる頭金(自己資金)と 自分の支払い能力からみた住宅ロ−ンの総額を把握することが必要です。 この金額がわかれば、購入できるマイホ−ムの総額が自ずと決まります。 住宅ローンは通常、購入価格や建築費の80%までというケースが多いため、 逆算して20%程度の頭金があれば大丈夫と考えられています。 しかし、頭金が不要で100%ローン可能という広告をよく見ることがあります。 毎月、確実に返済が行え、完済できるなら問題ないのかもしれませんが、 住宅ローンの返済は長期に渡るため予期していない出来事があることも考慮しておくことが必要です。 また、実際には購入費用のほかに諸費用も必要ですので、 購入予算の25%〜30%程度の資金を準備しておくのが、安全な資金計画といえるでしょう。 つまり、住宅ローンはいくら借りられるのかより、いくらなら無理なく返済できるかを考慮し、 安全な資金計画を立てることが大切です。 |
| ■意外と諸費用がかかります |
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| 資金計画を立てる場合に注意しておかなければならないのが、 入居時までにかかる売買代金以外の諸費用です。 引渡しを受けて自己名義の登記をする際には、 登録免許税 や 司法書士 等への報酬が必要です。 住宅ロ−ン利用に際し、連帯保証人を立てる代わりに住宅ロ−ン保証を頼めば、 ローン保証料が必要になる場合もあります。 また引越しにも相応な費用が必要となります。 主な諸費用には以下のようなものがあります。
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| ■毎月の返済可能額から借入金の総額がわかります |
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| 住宅ローンの年間返済額は、年収の25%から30%以内に収めることが重要とされています。 (年収に占める住宅ローンの割合を年収負担率といいます。) また、住宅金融公庫の審査基準では基準月収(年収の12分の1)を 毎月返済額(年間返済額の12分の1)の5倍以上と定めています (住宅金融公庫では、総返済負担率[収入に占める様々なローンの返済額合計額の割合]ついても確認があります。
借入可能な総額は、毎月の返済額、ボーナス時の返済額(年2回)、金利、返済期間によって決まります。
☆金利や返済期間によって借入可能額がどのくらい違ってくるのかを見てみましょう。 ・上記サラリ−マンのケースで、月額返済額を公庫基準の14万円、返済期間を35年と仮定します。
・上記サラリ−マンのケースで、月額返済額を公庫基準の14万円、金利を3.3%と仮定します。
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| ■購入できる総額を試算してみましょう |
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購入できる総額を簡単に試算するには次のような2つの方法があります
ローンを利用する場合、一般的な融資額は物件価格の80%が限度とされています。 購入代金以外にかかる諸費用に充当する資金を除いて、 仮に800万円の頭金が用意できるとすれば、 購入できる物件の総額は、[頭金の額÷0.2]の計算式で求められることになります。 つまり、800万円÷0.2=4,000万円と算出されます。 ただし、上記4,000万円から準備済みの頭金800万円を差し引いた 3,200万円を住宅ローンに依存することになりますので、 その年間返済額が年収の25〜30%程度に収まっているかどうかの検討が必要となります。
『 ■毎月の返済可能額から借入金の総額がわかります』でのローン利用可能額計算は、 自分の収入状況からみた借入可能額ですから、 その金額に用意できる頭金相当額を加算した金額が購入できる物件の総額になります。 例えば、月額返済額14万円、金利3.3%、35年返済の場合、 約3,500万円の借入ができます。 これに用意できる頭金800万円を加えると、約4,300万円という金額になります。 しかし、この数値が直ちに購入総額と結論づけることは早計です。 この金額の20%相当額は860万円で、現在用意できている頭金では不足するからです (一般的な融資額は物件価格の80%が限度ですから、頭金は20%必要ということになります)。 |
親からの贈与、借入れを受ける場合の注意 |
| ■親などからの贈与を受ける場合の贈与税 | |||||||||||||||||||||
| 頭金の一部を親から援助してもらうのも良い方法です。 この際注意したいのが贈与税のことです。 普通、贈与を受けると高額な贈与税がかかりますが、 以下の2種類の特例を適用すると贈与税が軽減されます。 なお、併用はできませんのでどちらかの特例を選択することになります。
父母または祖父母から住宅取得資金等の贈与を受けた場合は、 5分5乗方式という特例の計算により、550万円までは贈与税はかかりません。 また、1,500万円までは税額が以下のように大幅に軽減されます。 なお、この特例は平成17年12月31日までの贈与に適用されます。 <通常の場合の税額と特例を受けた場合の税額>
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税をいったん支払い、 その後の相続時に贈与を受けた財産と相続財産とを合計した価格で 計算した相続税から既に支払済みの贈与税を控除する制度です。 なお、この特例は平成17年12月31日までの贈与に適用されます。 この相続時精算課税制度において、 自分の居住用の住宅を取得する資金または増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、 65歳未満の父母からの贈与についても適用され、 本来の非課税枠に1,000万円を上乗せした3,500万円が非課税枠となります。 ※本来の相続時精算課税制度では、 65歳以上の親から20歳以上の子へ の贈与のみが認められ、非課税枠は2,500万円です。 |
| ■親からの頭金の一部を借りる場合の注意 |
| 他人から借金をしたら約定期日に返済するのは当たり前のことです。 ところが親子間での金銭貸借は、「あるとき払いの催促なし」になりがちです。 そうなると金銭貸借の形にはなっていますが、 贈与を受けたのではないかとの疑念が持たれてしまいます。 親子間とはいえ、 金銭消費貸借契約 を結び、 毎月一定日に約定金額を指定口座に振り込み、 相応の利息を支払った証拠を残しておくことが大切です。 返済期間の設定も親の年齢等も考え、常識的な期間での返済を心掛けましょう。 |
1.資金を知る→ |
2.物件を探す→ |
3.物件を見学→ |
4.購入の契約をする→ |
5.ローンの契約をする→ |
6.鍵の引渡し・入居 |
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