現地で実際の目で見てみましょう
  これだ!と思った物件があったらまずは自分の目で確かめなくてはいけません
物件を見るときは以下の点を注意しながら見てみましょう
  住環境を確かめましょう

→物件の近くの環境をみて、自分のライフスタイルに合っているか?
  家の前の車の通行量や学校や幼稚園の位置、通勤・通学にかかる時間、
  買い物をする場所までの距離など
  生活便の確認は怠ってはいけません
  長い目で10年後、20年後の自分を想像しながら考えて見てください

室内の使い勝手はどうか?

→想像してみてください!この場所で衣食住をした姿を・・
  キッチンを使ったときの高さや使い勝手
  窓を開けたときの空気の通り道など
  食事をしたり、寝たり、お風呂はいったりなどしたときの事を
  想像しながら物件を見てみるといいかと思いますよ★
 
売買の広告を見たとき用語を説明しておきましょう!
不動産広告で表示しなければならない事柄の主なもの
市街化調整区域内の土地 市街化調整区域内では原則的に住宅は建設できません。
(例外的に認められる場合もあります)
よって、市街化調整区域内の土地を売り出す場合はその旨を表示し、
「宅地の造成および建物の建築はできません」と明記しなければなりません。
また、建ぺい率や容積率、生活の利便性、
将来の発展性などを表示することは禁じられています。
道路に適法に
接していない土地
幅4m以上の道路に2m以上接していない土地には、
原則として住宅を建てることはできません。
よって、こうした物件を広告する場合は、
すでに建物がある場合は「再建築不可」、
土地のみの場合は「建築不可」と表示しなければなりません。
宅地として利用できない土地 沼沢地や湿原、泥炭地など宅地として利用できないと
認められる土地については、その旨を表示することになっています。
高圧線下の物件 土地の全部または一部が高圧線下になるときは、
「土地○○m2(うち○○m2は高圧線下)」などと表示することになっています。
特殊な地形の土地 敷地に占める傾斜地の割合がおおむね30%以上の場合は
「土地○○m2(うち約○○m2傾斜地含む)」などと表示することになっています。
この他、土地の中に段差があって建築に支障があるもの、
有効利用が阻害される著しい不整形画地など特異な区画も
その旨を表示する必要があります。
朽廃した建物がある土地 老朽化した建物が建っている土地の場合、
新たに住宅を建てる前に解体作業などが必要になります。
そこで、そのような土地の広告では「廃屋あり」「古家あり」などと
表示することになっています。

用途地域と市街化調整区域
用途地域

土地利用をすべて私人の判断に任せると、
良好な住宅地の中に突然摩天楼のような高い建物が建てられたり
騒音や悪臭を発する工場が突如できたりして環境が破壊されます。

 こうした事態にならないように法律で多くの地域地区を定め、
建物用途の純化と環境との整合を図っています。

  地域地区の代表的なものが用途地域で、全部で12種類あります。

用途地域内の建築物の用途制限を簡単にまとめると以下の表のようになります。

用途地域内の建築物の用途制限 グラフ

※1:床面積が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
※2:物品販売店舗、飲食店が建築禁止
※3:客室の床面積の合計が200m2以上の場合
※4:危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

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市街化調整区域
自然的・社会的条件等を勘案して、
一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域について、
「都市計画区域」を都道府県が指定し、
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域に区分しています。

 市街化区域は、簡単に言うと「マイホームに選べる土地」といえます。
既に市街地を形成している区域やおおむね10年以内に優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域が市街化区域として指定されているからです。
  市街化調整区域は、建物が建てられない土地です。
市街化を抑制する区域ですから、原則として開発行為や建物の建築が禁止されているのです
建ぺい率と容積率について
容積率(建築基準法第52条)

「建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合」を容積率といいます。
市街地の地価は高く土地は限られているため、有効に利用される必要があります。
しかし建物のボリュームを規制しないと公共施設の整備水準以上に建物が建ち、
道路が混雑したり、下水道が溢れたりして良好な環境を維持できなくなります。
そこで容積率の制限を用途地域別に定めています。

容積率= 延べ床面積 ×100

敷地面積

住居系の用途地域の容積率最高限度
用途地域 容積率(%)
第一種(第二種)低層住居専用地域 50、60、80、100、150、200
第一種(第二種)中高層住居専用地域 100、150、200、300、400、500
第一種(第二種)住居地域、準住居地域 100、150、200、300、400、500
※複数の数値がある容積率は、都市計画で定められています。
 また、接道している道路の幅員によって容積率は制限を受けます




建ぺい(蔽)率(建築基準法第53条)
「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」を建ぺい率といいます。
真上から敷地(建築物)を見おろした場合の「敷地が建物で蔽われている比率」が建ぺい率なのです。

  市街地は地価が高いため、容積率だけでなく建ぺい率も高くなりがちです。
これを放置しておくと敷地目一杯に建物が建てられ日照・通風・防災等良好な環境や安全性を確保できなくなります。
そこで建ぺい率の制限を用途地域別に定めているわけです。

建ぺい率= 建物面積 ×100

敷地面積


住居系の用途地域の建ぺい率の最高限度
用途地域 容積率(%)
第一種(第二種)低層住居専用地域
第一種(第二種)中高層住居専用地域
30、40、50、60
第一種(第二種)住居地域
準住居地域
50、60、80

※複数の数値がある建ぺい率は、都市計画で定められています。

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